投資者の判断に重要な影響を与える事項(金商業等府令第146条の2第3項に規定する事項)
下記記載事項は、Keyaki Capital株式会社(以下、「当社」といいます。)が投資に関する情報提供(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただく際に、お客様に特にご留意いただきたい重要な事項です。
本サービスをご利用される場合は、下記の内容を事前にご理解の上、納得された場合にのみご利用下さい。
なお、下記の事項は当社が扱う予定の匿名組合契約に伴う典型的なリスク等をあらかじめ簡潔に説明したものであり、当社が取り扱う取引から生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。匿名組合契約を締結頂く場合には、事前に必ず契約締結前交付書面および匿名組合約款を十分にお読みいただき、ご不明な点は契約締結前にご確認ください。
また匿名組合への出資は、様々なリスクがあり、利益が得られることもある半面、市場の変動や発行者の信用状況の変化等により出資持分に係る価格が変動し損失が発生するおそれがあります。なお、匿名組合契約の対象に海外関連の投資が含まれる場合には、一般的に以下のようなリスクが想定されます。
- 1世界全体又は地域単位の経済の動向、市況、金融・社会情勢その他の要因による金利水準、為替相場、金融市場における相場、その他の指標の変化等により、運用状況に悪影響を与え、出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。
- 2外貨建資産に投資する際に対円との為替変動リスクがあります。円高局面は基準価額の下落要因となり出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。
- •お客様が、当社の取扱う匿名組合に出資を希望し、当該匿名組合の営業者と匿名組合契約を締結する場合には、例えば、下記の報酬及び費用が発生します。
- •私募取扱報酬
- •営業者報酬
- •匿名組合の事業に直接かかる費用
- •出資持分譲渡に関わる費用
- •営業者の指定する口座に対し入金する際の振込手数料は、お客様のご負担となります。振込手数料はご利用の金融機関にご確認ください。なお、分配金や償還された元本を出金する際の振込手数料は営業者負担となります。
- •お客様が営業者と締結する匿名組合契約は、金融商品取引法第37条の6に基づくクーリング・オフの規定の適用はありません。
- •匿名組合持分は、元本が保証されているものではなく、欠損が生じる可能性があります。
- •本サービスでは、会員登録に際しての手数料等はいただいておりません。
- 当社が取扱う匿名組合出資に関する当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所、募集期間、目標募集額、募集に伴う応募代金の管理方法、並びに資金用途についてはファンドごとに異なります。そのため、下記のとおりご案内いたします。
発行者の商号、名称又は氏名 | MABE GPCS合同会社 |
ファンド名称 | MA Alts Specialty Credit Income戦略匿名組合 |
発行者の代表者の氏名 | 代表社員:MA Alternatives株式会社(職務執行者:川原淳次) |
発行者の住所 | 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル6階 |
募集期間 | オープンエンド(毎月募集) |
目標募集額 | 170億円 |
募集に伴う応募代金の管理方法 | 匿名組合員の出資金を、営業者(発行者)の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の下記銀行預金口座に預金し、分別管理します。 その際は、金融商品取引法第40条の3、第42条の4及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条及び第132条第1項に定める基準を満たす態様で、営業者の固有財産その他営業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理するものとします。 また、営業者は、本匿名組合事業と同種の他の匿名組合が存在する場合、本匿名組合員の出資金その他本匿名組合事業に係る財産を、当該他の匿名組合に関する出資金等と適切に区分して経理処理します。 |
資金使途 | MA Wholesale Global Private Credit Fund - Class JJ (Australian domiciled unit trust)を主な投資対象とするファンドの持ち分 |
事業計画 | 本組合の出資対象事業は、出資された金銭を充てて、金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する外国投資信託の受益証券及び同条同項第17号に規定する外国投資証券を取得し、当該出資対象事業持分より得られる収益を本匿名組合員に分配する事業です。 オーストラリアの資産運用会社である MA Financial Group(ASX上場)が運用する米国を中心とした海外のプライベート・デットから成るポートフォリオを主な投資対象とする豪州籍ユニットトラストの持分を主な投資対象とします。 発行者及び営業者であるMABE GPCS合同会社は、適格投資家向け投資運用業登録業者である運用者のMA Alternatives株式会社に、本組合の組合財産に係る有価証券の価値等の分析に基づく投資判断及び当該投資判断に基づく運用権限を全部を委託し、本匿名組合事業を、コンプライアンスの確保及びお客様第一の運営方針を持って遂行していきます。 |
取扱手数料 | 本匿名組合員の出資金額に対し、3.5%(消費税別) |
合同会社運営管理報酬 | 会社運営管理報酬として、月額3万円 |
投資一任報酬 | 持分金額に対して1.00%(年率)(消費税別) |
振込手数料 | 出資金支払いの際の振込手数料は本匿名組合員の負担 |
発行者の商号、名称又は氏名 | MAA マリーナ合同会社 |
ファンド名称 | MAA マリーナ投資戦略匿名組合 |
発行者の代表者の氏名 | 代表社員:MA Alternatives株式会社(職務執行者:上田和之) |
発行者の住所 | 東京都中央区日本橋兜町9-1 兜町第2平和ビル6階 |
募集期間 | 当初2025年3月3日~2025年3月17日、その後は2026年3月31日まで(予定) |
目標募集額 | 10億~170億円 |
募集に伴う応募代金の管理方法 | 匿名組合員の出資金を営業者(発行者)の固有財産を保管する銀行預金口座とは別の下記銀行預金口座に預金し、分別管理します。 その際は、金融商品取引法第40条の3、第42条の4及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条及び第132条第1項に定める基準を満たす態様で営業者の固有財産その他営業者の行う事業に係る財産と分別して管理するものとします。また営業者は、本匿名組合事業と同種の他の匿名組合が存在する場合、本匿名組合の出資金その他匿名組合事業に係る財産を当該他の匿名組合に関する出資金等と適切に区分して経理処理します。 |
資金使途 | MA Asset Management Ltdが運用する、オーストラリア東海岸に位置するマリーナ(レジャー用の船舶を係留・保管するための港湾施設、及び関連施設等)を主な投資対象とするオーストラリア籍ユニットトラストMA Marina Fundの豪ドルクラス |
事業計画 | 当ファンドは、MA Asset Management Ltdが運用するオーストラリア籍ユニットトラストMA Marina Fundの豪ドルクラスを主な投資対象とする匿名組合である。適格投資家向け投資運用業登録業者であるMA Alternatives株式会社に、当ファンドの運用権限を全部委託し、Keyaki Capital社が当ファンドの持分について私募の取扱いを行う。 |
取扱手数料 | 本匿名組合員の出資金額に対して、3.5% (消費税別) |
合同会社運営管理報酬 | 会社運営管理報酬として、月額3万円 |
投資一任報酬 | 持分金額に対して1.00%(年率)(消費税別) |
振込手数料 | 出資金支払いの際の振込手数料は本匿名組合員の負担 |
営業者であるMABE GPCS合同会社、MAA マリーナ合同会社、運用者であるMA Alternatives株式会社及び取扱者である当社が、その業務または財産の状況の変化により支払不能に陥り、又はこれらの者に対して破産、会社更生、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性があるため、金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化が直接の原因となって損失が生じるリスクがあります。これに該当することとなったような場合には、契約に基づく分配金額の支払い、さらには出資金の返還が行われないなどにより損失が生じるリスクがあります。
匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、匿名組合事業における収益が発生したとしても、匿名組合事業において利益分配前に多額の費用や損失が発生した場合においては、匿名組合員に分配するための十分な利益を確保できず、分配金額の全部又は一部の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。
そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については支払いがなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については一切支払いがなされないリスクもあります。
お客様におかれましては、これらの詳細情報および最終的な条件については、必ず契約締結前交付書面や匿名組合約款等をご確認いただき、ご不明点がございましたらご契約前に十分にご確認ください。